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ビールと酒税

2016.12.12税金関係

みなさんがスーパーやコンビニの店頭でよく見かける代表的な酒類である「ビール」「発泡酒」「第3のビール」。
小売価格には、どれくらいの酒税が含まれているのか、ご存知ですか。
酒税の税率は、法人税や所得税のように20%、30%といった割合ではなく、1キロリットル、
つまり、1,000リットル当たりいくらという金額で定められています。
1,000リットル当たりの金額では、ピンと来ないと思いますので、これを350ml缶当たりの金額で引き直してみますと、
ビールが77円」
「発泡酒が47円」
「第3のビールが28円」になります。
350ml缶の酒税の負担率は、
ビールの店頭小売価格(税込)が224円前後ですから、34.3%。
発泡酒の店頭小売価格(税込)が165円前後ですから、28.4%。

第3のビールの店頭小売価格(税込)が145円前後ですから,19.3%になります。

 

類似した酒類なのに、店頭小売価格に差が生じる最大の原因が酒税です。
ビールに至っては、店頭小売価格の約3分の1が酒税で占められているわけです。
日常何気なく購入しているビール類の店頭小売価格には、こんなに酒税が含まれているのかと驚かれた人もいるかもしれません。

もし、350ml缶を毎日1缶飲んだ場合の年間当たりの酒税の負担額は、
ビールですと
77円に365を乗じて、28,105円。
発泡酒ですと47円に365を乗じて、17,155円。
第3のビールですと28円に365を乗じて、10,220円ということになります。

2017年度与党税制改正大綱を見ると、
麦芽比率などで異なるビール類の酒税の税率の改正が明記されています。
2020年度から段階的に見直すとあり、2026年には350ml缶の酒税の税率は「55円程度」に1本化するとなっています。
ビールは減税、発泡酒と第3のビールは増税です。
酒税を国に納付するのは、酒造メーカーですが、負担するのは消費者です。
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